ONスポーツクラブ入会規程


(総則)
第1条 この規程は、ONスポーツクラブ(以下「クラブ」という。)規約第8条に基づき、クラブの入会に関する必要な事項を定める。
(入会)
第2条 このクラブに入会しようとする者は、クラブ所定の会員登録申請書を提出し, 第3条に定める所定の会費及び保険料を納入しなければならない。
2 入会者(以下「会員」という。)に会員証を交付する。
3 入会予定者の無料体験は、各プログラムにつき一度だけ認める。ただし、保険未加入者の事故については、体験者の責任とし、本クラブは一切責任を負わない。
(会費)
第3条 会費は、入会金及び年会費とする。
(1) 入会金 1,000円を入会時に納めるものとする。
(2) 年会費 大人6,000円、中学生以下2,400円及び65歳以上(4月1日現在)4,800円を3月末までに納めるものとする。ただし、年度の途中で入会を希望する場合は、大人500円、中学生以下200円及び65歳以上(入会時年齢)400円に会員登録申請書提出月から年度末までの月数を乗じて得た額を申請書に添えて納めるものとする。
(3) 年会費の上限 1家族の納める年会費の合計額が1万5千円を超えたときは、1万5千円を超える額は免除する。但し、中学生以下とその保護者の場合のみ。
2 いったん納入した会費は返還しない。
(退会)
第4条 このクラブを退会しようとする者は、クラブ所定の退会届を提出し、会員証を返還しなければならない。
(休会)
第5条  このクラブを休会しようとする者は、クラブ所定の休会届に会員証を添えて提出する。復帰する場合は、会員証の返還を申し出る。休会が次年度に及ぶ場合の次年度以降の年会費の納入は免除される。ただし、次年度以降、年度の途中で復帰する場合は、復帰した月から年度末までの月数を大人500円、中学生以下200円及び65歳以上400円に乗じて得た額を会員証返還申請時に納めるものとする。
2 休会の有効期間は、休会を受付けた年度と翌年度までとする。
(除名)
第6条 会員で、このクラブの目的にふさわしくない行為が認められたときは、運営委員会の承認を得て除名することができる。
第7条 この規程の改正は、運営委員会の議決により行うことができる。

附 則
この規程は、平成19年8月26日から施行する。